えむしとえむふじんがあらわれた

オタクな夫婦が書く日常とか思った事なんかのアレコレ

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要注意?財布を拾っても警察官を家に呼ばない方がいい・・・かも

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少し間が空いてしまいましたが、財布を拾った話、その2です。

その3までの予定です。

前回のお話

blog.mshimfujin.net

登場人物紹介

えむふじん

母えむふじん
財布を拾う子供を育てる作者。前回は交番にいったけど、今回は・・・

長男えむお

長男えむお 小六
妹えむこが財布を拾った結果(持ち主が現れなければ自分のものになる)を知っていたので、財布を拾ってウキウキで帰ってきた。

うらのえむふじん 15

要注意?財布を拾っても警察官を家に呼ばない方がいい・・・かも

要注意?財布を拾っても警察官を家に呼ばない方がいい・・・かも

要注意?財布を拾っても警察官を家に呼ばない方がいい・・・かも

要注意?財布を拾っても警察官を家に呼ばない方がいい・・・かも

夜に警察から「落とし主の方がお礼が言いたい」と電話があったのですが、長男のテンションはこんな感じでた。

落とし主の方は、学生さん。

特に聞き耳をたてていたわけではありませんが、財布が見つかって気分が高まったからか、声も大きくなっている様子でした。

財布の中身が多い時は書類の記載に時間がかかる

この拾ったお財布、中にIDやカード類や色々はいっておりまして、「拾得物件預かり書」を仕上げるのに、トータルで1時間くらいかかったかな・・・。

「財布を拾った」のではなく、「財布の中にあるカード類」も同時に拾った事になるので書類にそれを一つ一つ書いていかなければならないそうです。

要注意?財布を拾っても警察官を家に呼ばない方がいい・・・かも

物品の記載はこの紙一枚で終わらず、「継続紙」に渡って書かれていました。

財布に入っていた証明書や、カード類を一つ一つ確認されながら、継続紙にもかなりの書き込み。白い手袋もきちんとされていましたよ。

 

用紙の書き込み大変だったでしょうに、

「はっきりと名前の分かる物もあるし、落とした方はすぐ見つかりますよ」

と和かに答えておられたのが印象的でした。

失権と有権

財布の「お礼」を期待して帰ってきた長男ですが、自動的に「失権」となるとがっかりした様子・・・。

要注意?財布を拾っても警察官を家に呼ばない方がいい・・・かも

画像の上にある用紙は今回の長男の「拾得物預かり書」。

失権」にチェックが入っています。

下は以前書いた長女の分。

有権」にチェックが入っています。

 

権利があれば、つまり「有権」の場合は、届け出てから三ヶ月が経って落とした方が名乗り出なかった時に、拾った物品を自分のものにする事ができます。

また、「氏名など告知」をOKにしておけば、落とし主の方が見つかった時でも、拾った金額の10%ほどの「お礼」がいただけるわけです。

 

しかし、権利を失った「失権」状態ですと、落とし主の方が見つからなかった場合は国庫に入れられてしまいます。

物品の場合、どのようにして国庫に入れられるのか

それが売買できるような物品の場合、質屋さんのような業者を呼んで、色々と一括で買い上げて貰うそうです。

作業中の警察官の方からの話ですが、ブランド品のカバンや財布もかなり安く買い取られるそうな・・・。

最後に

金品を拾った時、自動的な「失権」を避けたいのであれば、素直に交番に持って行った方が良いですよ。

「お礼」を期待する場合、少し問題になった「氏名など告知」は必要となります。

 

また、拾った財布の中身により書類の記載には時間がかかりますのでご注意を。

要注意?財布を拾っても警察官を家に呼ばない方がいい・・・かも

子供が交番に届けて有権になったけど、期日が来て自分のものと出来る処理は平日のみ。小学生が行ける日時ではないのでそのまま放棄したことがあります。500円だったけど経験として受け取らせたかったな~

2017/07/01 16:09

なるほど・・・受け取りは平日のみとは。

公務員だから仕方ないのかな?

 

拾得者の権利の種類

報労金を請求する権利

いわゆる「お礼」がもらえる権利で、落とし物の持ち主に、法律で規定された範囲内の報労金を請 求することができる権利です。
報労金の額は、落とし物の価格の100分の5以上100分の20以下に相当する額となります。
施設内で拾った場合には、拾得者と施設占有者が、それぞれ、報労金の額の2分の1まで となります。
落とし主に落とし物が返還された後1箇月を経過すると、この請求をすることができなくなります。


落とし物の提出などに要した費用を請求する権利

落とし物を届け出たときなどに要した費用がある場合等に、その費用を落とし主などに請求するこ とができる権利です。
落とし主に落とし物が返還された後1箇月を経過すると、この請求をすることができなくなります。


所有権を取得する権利

いわゆる「拾った物」がもらえる権利で、3箇月の保管期間内に落とし主がわからなかった場合に、拾った物の所有権を取得することができる権利です。(埋蔵物は6箇月となります。)
ただし、所持禁止物件や個人情報関連物件等法令に定めのある物は、所有権を取得できません。
所有権を取得した日から2箇月以内に引取りをしなかった場合には、この権利は喪失します。

拾得者(落とし物を拾った方)の権利について 群馬県警察より

感謝とご報告

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7/1でブログの運営も一年。

はてなブログproも更新しました(最初は更新ボタンがなくて焦りました)。

この一年で、ライブドアブログの方やfeedlyなんかの読者数をあわせると、総読者数は1800人弱になりました。

これからもよろしくお願いします。

 

えむしとえむふじん

ありがとう

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